厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第9問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条
老齢厚生年金に係る子の加給年金額は、その対象となる子の数に応じて加算される。1 人当たりの金額は、第2 子までは配偶者の加給年金額と同額だが、第3 子以降は、配偶者の加給年金額の3分の2 の額となる。
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