厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第11問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。
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