厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金3 第2問 / 全2問
📖 厚生年金保険法 附則第59条
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60 歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。
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