厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金5 第6問 / 全16問
📖 厚生年金保険法 第44条の3 / 厚生年金保険法 附則第12条 / 厚生年金保険法 附則第12条
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1 年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
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