厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金5 第8問 / 全16問
📖 厚生年金保険法 第44条の3
65 歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72 歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72 歳から遡って5 年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。
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