厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金5 第12問 / 全16問
📖 厚生年金保険法 第42条 / 厚生年金保険法 第44条の3 / 厚生年金保険法 第64条の2
昭和28 年4 月10 日生まれの女性は、65 歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70 歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68 歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68 歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65 歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。
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