厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金5 第15問 / 全16問
📖 厚生年金保険法 第44条の3
障害基礎年金の受給権者が65 歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1 年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
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