厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金6 第2問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第46条
65 歳以後の在職老齢年金の仕組みにおいて、在職中であり、被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、66 歳以降に繰下げの申出を行った場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはならない。
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