厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金6 第14問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第46条
昭和12 年4 月2 日以後に生まれた70 歳以上の老齢厚生年金(基本月額150,000 円)の受給権者が適用事業所に使用され、その者の標準報酬月額に相当する額が360,000 円であり、その月以前1 年間に賞与は支給されていない場合、支給停止される月額は25,000 円となる。なお、支給停止調整額は470,000 円とする。
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