厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金7 第1問 / 全10問
📖 厚生年金保険法 附則第8条の2
第2 号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36 年1 月1 日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64 歳である。
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