厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金7 第8問 / 全10問
📖 厚生年金保険法 附則第9条の3
第1 号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44 年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。
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