厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金7 第10問 / 全10問
📖 厚生年金保険法 附則第8条の2
船員たる被保険者であった期間が15 年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和35 年4 月2 日生まれである場合には、60 歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。
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