厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金10 第6問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 附則第11条の6(老齢厚生年金の支給の繰上げに関する経過措置) / 厚生年金保険法 附則第11条の6
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の高年齢再就職給付金を受けることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。なお、標準報酬月額は賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。
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