厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金10 第8問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第33条 / 厚生年金保険法施行規則 第30条の2
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1 号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65 歳に達し、65 歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
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