厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金2 第1問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第47条の2
厚生年金保険法第47 条の2 に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。
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