厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金2 第4問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第47条の2 / 厚生年金保険法 附則第16条の3
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64 歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。
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