厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金3 第5問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第48条
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2 級に該当したが、現在は障害等級3 級である受給権者に対して、新たに障害等級2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。