厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金4 第3問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第50条
厚生年金保険法第48 条第1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。
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