厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金5 第1問 / 全5問
📖 厚生年金保険法 第50条の2
障害等級1 級又は2 級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65 歳未満の配偶者又は子(18 歳に達する日以後最初の3 月31 日までの間にある子及び20 歳未満で障害等級1 級又は2 級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。
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