厚生年金保険法
厚生年金保険法 障害厚生年金8 第8問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第57条
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50 条第1 項の規定の例により計算した額の100 分の200 に相当する額であるが、その額が障害等級2 級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
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