厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金4 第2問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第61条 / 厚生年金保険法 第60条
夫(70 歳)と妻(70 歳)は、厚生年金保険の被保険者期間を有しておらず、老齢基礎年金を受給している。また、夫妻と同居していた独身の子は厚生年金保険の被保険者であったが、3 年前に死亡しており、夫妻は、それに基づく遺族厚生年金も受給している。この状況で夫が死亡し、遺族厚生年金の受給権者の数に増減が生じたときは、増減が生じた月の翌月から、妻の遺族厚生年金の年金額が改定される
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