厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金4 第7問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第60条
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43 条第1 項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4 分の3 に相当する額とする。
この額が、遺族基礎年金の額に4 分の3 を乗じて得た額に満たないときは、当該4 分の3 を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
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