厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金5 第1問 / 全6問
📖 厚生年金保険法 第62条
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は、国民年金法第38 条に規定する遺族基礎年金の額に4 分の3 を乗じて得た額(その額に50 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100 円未満の端数が生じたときはこれを100 円に切り上げるものとする。)である。また、中高齢寡婦加算は、65 歳以上の者に支給されることはない。
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