厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金6 第7問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第64条の2
昭和27 年4 月2 日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65 歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
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