厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金7 第4問 / 全12問
📖 厚生年金保険法 第65条の2 / 厚生年金保険法 第59条
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55 歳以上であることが要件とされており、かつ、60 歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55 歳から遺族厚生年金を受給することはない。
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