厚生年金保険法
厚生年金保険法 遺族厚生年金8 第9問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 第63条
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1 年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30 歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5 年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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