厚生年金保険法
厚生年金保険法 保険給付の制限 第2問 / 全10問
📖 厚生年金保険法 第73条 / 厚生年金保険法 第73条の2
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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