厚生年金保険法
厚生年金保険法 保険給付の制限 第7問 / 全10問
📖 厚生年金保険法 第73条の2
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺した場合には遺族厚生年金は支給されない。
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