厚生年金保険法
厚生年金保険法 合意分割 第4問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第78条の6
厚生年金保険法第78 条の6 第1 項及び第2 項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
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