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📖 厚生年金保険法 第78の10条 厚生年金保険法 合意分割 第7問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 合意分割 第7問 / 全9問 📖 厚生年金保険法 第78条の10
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300 月に満たないため、これを300 月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。
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