厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い 第1問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第78条の26 / 厚生年金保険法 附則第8条 / 厚生年金保険法 附則第20条
2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者の場合、厚生年金保険法附則第8 条の規定により支給される特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち「1 年以上の被保険者期間を有すること」については、その者の2 以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算することはできない。
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