厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い 第3問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第78条の27 / 厚生年金保険法施行令 第3条の13
甲は第1 号厚生年金被保険者期間を140 か月有していたが、後に第2 号厚生年金被保険者期間を150 か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない。)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
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