厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い 第6問 / 全9問
📖 厚生年金保険法 第40条 / 厚生年金保険法 第78条の25
事故が第三者の行為によって生じた場合において、2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。
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