厚生年金保険法
厚生年金保険法 一元化法施行に伴う特例的な取扱い2 第5問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第78条の27 / 厚生年金保険法施行令 第3条の13
2 つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2 つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。
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