厚生年金保険法
厚生年金保険法 繰上徴収・督促・延滞金等 第1問 / 全17問
📖 労働保険徴収法 第86条
保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の100 分の5 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
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