厚生年金保険法
厚生年金保険法 繰上徴収・督促・延滞金等 第10問 / 全17問
📖 労働保険徴収法 第87条
厚生年金保険法第86 条第2 項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が1,000 円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100 円未満であるときも、延滞金を徴収しない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。