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📖 労働保険徴収法 第87条 厚生年金保険法 繰上徴収・督促・延滞金等 第10問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 繰上徴収・督促・延滞金等 第10問 / 全17問 📖 労働保険徴収法 第87条
厚生年金保険法第86 条第2 項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が1,000 円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100 円未満であるときも、延滞金を徴収しない。
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