厚生年金保険法
厚生年金保険法 雑則 第4問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第100条の6
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100 条の7第1 項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
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