健康保険法
健康保険法 総則 第1問 / 全3問
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7 条第1 項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。
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