健康保険法
健康保険法 全国健康保険協会 第4問 / 全16問
📖 健康保険法 第7条の35
協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出て、その承認を得た後、それを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする
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