健康保険法
健康保険法 全国健康保険協会 第6問 / 全16問
📖 健康保険法 第7条の9 / 健康保険法 第7条の10 / 健康保険法 第7条の12
協会は、役員として、理事長1 人、理事6 人以内及び監事2 人を置く。
役員の任期は3 年とする。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事の互選により選ばれた者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
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