健康保険法
健康保険法 健康保険組合 第4問 / 全14問
📖 健康保険法 第218条
健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2 倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
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