健康保険法
健康保険法 被保険者 第8問 / 全10問
📖 健康保険法 附則第46条
特定適用事業所とは、事業主が同一である1 又は2 以上の適用事業所であって、当該1 又は2 以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500 人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
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