健康保険法
健康保険法 被保険者2 第4問 / 全9問
📖 健康保険法 第3条 / 健康保険法施行規則 第1条
全国健康保険協会管掌健康保険の特定適用事業所に使用される4分の3 基準を満たさない短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に健康保険組合管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、全国健康保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者となる。<一部改題>
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