健康保険法
健康保険法 被保険者2 第6問 / 全9問
📖 健康保険法 第3条
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1 週間の所定労働時間が20 時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2 か月において週20 時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週20 時間以上であることとして取り扱われる。
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