健康保険法
健康保険法 被保険者2 第8問 / 全9問
📖 健康保険法 第3条
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1 つの雇用契約の終了後、1 か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10 日目に1 か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。〈一部改正〉
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