健康保険法
健康保険法 被保険者4 第3問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
同一の事業所に使用される通常の労働者の1 日の所定労働時間が8 時間であり、1 週間の所定労働日数が5 日、及び1 か月の所定労働日数が20 日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1 日の所定労働時間が6 時間であり、1 週間の所定労働日数が3 日、及び1 か月の所定労働日数が12 日の場合、当該短時間労働者の1 週間の所定労働時間は18 時間となり、通常の労働者の1 週間の所定労働時間と1 か月の所定労働日数のそれぞれ4 分の3 未満ではあるものの、1 日の所定労働時間は4 分の3 以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。
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