健康保険法
健康保険法 被保険者4 第5問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1 週間の所定労働時間が20 時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1 か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とする
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