健康保険法
健康保険法 被保険者5 第1問 / 全2問
📖 健康保険法 第200条
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。
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