健康保険法
健康保険法 被保険者6 第2問 / 全13問
📖 健康保険法 第38条
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38 条第3 号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。
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