健康保険法
健康保険法 被扶養者 第1問 / 全13問
📖 健康保険法 第3条
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。
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